当事務所では、1000件にも及ぶ相続手続のサポート実績を通じて得たノウハウで、お客様一人一人に合った解決方法をアドバイスさせていただきます。
お客様からのお悩みを専門家が親身にお聞きし、ご相談の中で問題の本質を導き出し、どうすれば解決できるのかを明確化します。
場合によっては、税理士さん、弁護士さんと協力してお悩みの解決にあたります。
手間のかかる相続手続きはそれだけでお客様の負担になります。
当事務所では相続登記に必要な戸籍等の収集、相続関係説明図の作成等、相続登記の申請代理まで、
適切で迅速なサービスをお客様に提供できるよう、万全の体制を整えております。
当事務所では、お客様からの相談やご依頼内容などは全て秘密厳守です。
その他相続手続きに関しても個人情報の保護を徹底しているので、安心して相談ください。
司法書士の業務内容は、司法書士法第3条に以下のように規定されています。
1.不動産登記・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理すること
2.供託に関する手続及びその審査請求について代理すること
3.裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
4.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
5.上記1から4までの事務について相談に応じること
司法書士を一言で表すと、「登記手続のスペシャリスト」です。
建物や土地を売買する際に必要な不動産登記など司法書士が登記所に手続きすることで初めて権利が保全されます。相続の分野で考えてみると、相続した不動産は、司法書士に依頼し、登記手続きを行わなければ、登記簿上いつまでも自分の所有物にならないということです。
また、他には会社設立時に必要不可欠な商業登記や裁判事務の業務などもあります。裁判事務においては訴状など必要書類の作成はもちろん、依頼者に対する助言・指導など法律的観点から的確なアドバイスなども行います。
司法書士と行政書士の違いでいえば、裁判所、法務局、検察庁等法務的な官庁に書類を作成するのが司法書士で、県庁、官庁や、市役所、国の機関等に提出する書類を作成する業務は行政書士となります。